● 会  則

日本大学校友会東京都第7支部(三多摩桜門会)会則

昭和38年2月15日制定 昭和48年5月13日改正 昭和55年6月7日改正
平成5年11月27日改正 平成7年4月15日改正  平成9年4月19日改正
平成13年7月14日改正 平成18年6月24日改正 平成19年6月23日改正
 
第1条  本支部は、日本大学校友会東京都第7支部(三多摩桜門会)と称し、東京都三多摩全地区に居住する日本大学校友をもって組織する。

第2条  本支部は、会員相互の親睦と向上を図り併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条  本支部は、左の事業を行う。
  1、支部会員名簿及び会報の発行
  1、日本大学本部、校友会本部及びその各支部並びに会員相互間の連絡
  1、総会、懇親会、講演会、その他諸行事の開催
  1、その他本支部の目的を達するのに必要な事業

第4条  本支部は、各地区毎に分会を置くことができる。

第5条  新たに前条の分会を設置するときは、別に定める細則によらなければならない。

第6条  本支部は、年1回総会を開く。必要に応じて臨時総会を開くことができる。
      総会の議事は出席会員の過半数を持って決する。

第7条  本支部に左の役員を置く。
  1、支部長(1名)
  1、副支部長(若干名)
  1、幹事長(1名)
  1、副幹事長(若干名)
  1、常任幹事(若干名)
  1、幹事(100名以内)
  1、会計監事(2名)

第8条  支部長・会計監事は、総会において推挙し、選任する。
      その他の役員は支部長が委嘱する。
      各役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第9条  本支部に名誉支部長・顧問及び参与を若干名置くことができる。名誉支部長及び参与は役員会の同意を得て支部長が委嘱する。

第10条  支部長は、本支部を代表し会務を統理する。
      副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときは支部長の職務を代行する。
      幹事長は、本支部の事務全般を処理する。
      常任幹事及び幹事は、本支部の事務運営にあたる。
      会計監事は、本支部の経費を監査する。
      名誉支部長・顧問・及び参与は、本支部の重要事項について支部長の諮問に応ずる。
      支部長は、随時役員会を招集する。

第11条  本支部の経費は、左の収入をもって支弁する。
  1、会費  (別途定める金額)
  1、本支部役員負担金(別途定める金額)
  1、寄付金
  1、正会員補助費
  1、その他の収入

第12条  本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第13条  本支部の運営に関する細則は、役員会において定める。

第14条  本支部の事務局は、支部長又は幹事の住所又は事業所の所在地とする。

   附則
 本支部会則は、平成19年6月23日より施行する。